相続人に未成年者がいる場合の申告

被相続人のお名前

B様

相談者の性別と年代

60歳代(男性)

被相続人の居住地域

愛知県春日井市

ご相談の経緯

証券会社様からのご紹介

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

相続人の中に複数の未成年者がいたため、遺産分割協議が行えず、未成年者がいる場合の相続税申告手続きについてアドバイスしました。
司法書士の先生と連携し、特別代理人の選任手続や遺産分割内容の事前検討を行い、特別代理人の選任を受けて、相続税申告手続きを行いました。
また、相続人に未成年者がいる場合、未成年者控除の適用を受けることができ、納税額はゼロとなりましたので、申告書を提出するのみとなりました。

相談者のお声

相続人に未成年者がおり、何をどのように手続して進めていいかわからず困っていましたが、スムーズに手続きが進み大変助かりました。また、親の相続が発生した際に、改めてお世話になりたいと思います。