遺産分割協議の未成立と期限後申告

被相続人のお名前

A様

相談者の性別と年代

50代女性

被相続人の居住地域

愛知県小牧市

税理士へのご相談の経緯

無料相談会

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

法定相続人以外が受取人となっている生命保険金があったため、当該保険金の税務上の取り扱いについて相談を受けました。確認したところ、受取人は法定相続人ではないものの、相続税の課税対象となる保険契約であり、相談頂いた時点で、既に法定申告期限を過ぎていたため、期限後申告を行う事となりました。
また、相続人に未成年者がいたことから、特別代理人の選任手続きを行い、遺産分割協議が成立した後、更正の請求を行いました。

相談者のお声

法定相続人以外が受取人になっている保険でも相続税の対象となる事に驚きました。期限後申告となってしまいましたが、配偶者の税額軽減や未成年者控除をうまく使うことができ、最終的な納税額は少な済んだので良かったです。