公務員の方向けプラン
「相続税」と聞くと、どうしても「お金持ちの方にかかる税金」というイメージが強いのではないでしょうか?
実際に平成26年までは、多くの不動産をお持ちの方や広い土地をお持ちの方など、限られた方が対象となることが多い税金でした。
ですが、平成27年の税制改正からは、限られた方にかかる税金という面が少なくなり、これまでより多くの方が対象となる税金となりました。
具体的に何が変わったのか?
平成27年の税制改正により、「基礎控除」の基準が大きく変わりました。
具体的には、
【平成26年以前】:基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【平成27年以後】:基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
となりました。
日本の相続において最も多いケースが、相続人3人となります。
実際に、そのケースを当てはめて考えてみると、
【平成26年以前】:基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
【平成27年以後】:基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
となり、平成26年までは8,000万円以上の財産がなければかからなかった相続税も、平成27年以後の相続では、4,800万円の相続財産があれば相続税がかかるようになっています。
4,800万円と聞くと、それほどでも・・・と考える方もいらっしゃると思いますが、実際に千葉市中央区を例に考えてみると、下記のようになります。
財産内容 |
相続財産額 |
---|---|
土地(約100坪・330㎡)※路線価7万円として |
23,100,000円 |
建物(自宅) |
8,000,000円 |
金融資産(預貯金・株など) |
20,000,000円 |
合計 |
51,100,000円 |
以上のように、ご自宅に加え、預貯金や株などがある場合、それほど目立った財産というものがない場合でも基礎控除額を超え、相続税申告が必要なケースが出てきています。
もちろん、ここから控除できる金額もあるため、直ちに相続税が発生する訳ではありませんので、実際に控除できる金額はどの程度あるのか?また、相続税を下げる方法や対策があるのか?ということについては、ぜひ専門の税理士へのご相談を頂ければと思います。
また、相続人で公務員の方(公務員だった方)の中には、相続税とは直接かかわらないものの、税金に関わっていた方や役所に提出する書類に関わる方もいらっしゃるかと思います。
そのような方が一度は考えるのが、「相続税申告書を自分で書いて出そう」ということです。
これまで公的文書に関わってきた経験がある方にとっては、相続税申告書も書類作成の一つとして挑戦されるのですが、最後まで正確な資料を作れる方はほとんどいません。
専門の税理士が作成する実際の相続税申告書をご覧になった方はお分かりかと思いますが、相続税申告書には計算結果を記載するだけでなく、計算結果の根拠となる資料を多数付けて提出する必要があります。
その根拠資料の作成が非常に専門性の高い部分で、どんな資料を作ればよいのか?財産評価の計算は正しいか?という部分で迷われる方が多くいらっしゃいます。
実際に当事務所にご相談いただく方も、相続税申告書を初めてご覧になると、「考えていたものと違った」「自分で作れるイメージがない」という感想をお持ちいただくことが多いです。
そのため、相続税申告書を自身で作成されようとお考えの方も、ぜひ一度専門の税理士へのご相談と、相続税申告書の完成イメージをご確認いただくことをお勧めします。
ご相談の手順
皆さん最初はとても緊張しながらお電話をかけていただいたり、ご訪問されたりしています。
ちょっとしたご質問、ご相談でもかまいません。一度お気軽にご相談ください。
以下が、ご相談の手順となります。
1.まずはお電話下さい
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担当税理士のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整させていただきます。 TEL:0800-200-3459 【電話受付】9:00~18:00 |
2.専門家による無料相談
60分の無料相談では、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。 ご相談いただいた内容に関しては、相続税の専門家としての見地から、しっかり丁寧にお答えさせていただきます。 |
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3.サポート内容と料金の説明
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相続手続きに関する書類収集のアドバイス、税務署に提出する相続税申告書作成サポート、申告書提出後の税務調査対応など、当事務所のサービスのご利用をご検討いただく場合は、サポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます。 まずはお気軽にご相談下さい。
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