遺産分割協議がまとまらない時の申告手続き

被相続人のお名前

E様

相談者の性別と年代

60代女性

被相続人の居住地域

愛知県小牧市

税理士へのご相談の経緯

当センターのホームページを見てご依頼頂きました。

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

相続財産の一部について、相続人間で遺産分割協議がまとまらないまま、相続税の申告期限となりました。
未分割の場合、未分割遺産については、一旦、法定相続割合にて相続したものと仮定して
相続税申告と納税を行う必要がある旨をご説明させて頂き、未分割の状態で申告を行いました。
なお、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出してありますので、
申告期限から3年以内に未分割の財産が分割されれば、
「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地の評価減の特例」を遡って受けることができます。

相談者のお声

遺産分割協議がまとまらず、不安で仕方ありませんでしたが、とりあえず相続税申告が完了し、一安心です。遺産分割協議がまとまりましたら、またお世話になりますので、よろしくお願いします。